野武士と言われた男

電気系大学院を出たが1年とちょっとで会社をやめた男の戯言

2017年タックスリターンではなく納税義務になってしまったinオーストラリア

ども,お久しぶりです.

今日は仕事していないにも関わらず高専時代の友達と飲みに行く予定のアカトです.

 

はい,タイトルにもあります通り,セカンドでオーストラリアワーキングホリデーを終え早期タックスリターン申請を1月にしたところ,最近エージェントから返信がきて,逆に納税しなければいけなくなりちょい焦りました.

 

とりあえず以下エージェントからのメールの内容です.

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○○様

 

お世話になっております。

 

ご依頼いただいていました2017年度早期タックスリターンについてご報告申し上げます。

 

ATOから手紙が届きました。

弊社で準備して申告しました2017年度の居住者のタックスリターンが却下され

非居住者と判断されました。

 

弊社で居住者として準備を行った理由は、およそ2年間オーストラリアに滞在した事と

2015年度と2016年度は居住者として申請し返金を受けたからです。

 

国税庁の決定によりますと、2017年度は非居住者の高い税率が科せられ、返金は無く、納税義務が$○○○○となりました。

まもなく、納税請求書が発行されますので転送いたします。

非常に一方的な厳しい判断となっています。

オーストラリア政府はワーキングホリデーVISA所有者から税金を搾り取る政策を発表しました。

バックパッカータックスと呼ばれ、大きな話題となりました。

バックパッカータックスは2017年1月以降の収入が対象となりますが、

そもそも、ワーキングホリデーVISA所有者から税金を搾り取る事が目的のため、

オーストラリア国税庁は今後も厳しくワーキングホリデーから税金を取る、つまり、返金しない事が予想されます。

 

今回の決定はオーストラリア政府国税庁の決定ですが、Objection(不服申し立て)を行う事ができます。

Objectionは$○○○で承ることができますが勝てる保障はありません。

Objectionを提出しても国税庁の判断が覆らない場合は簡易裁判所に訴えることができます。

簡易裁判所でも負けた場合は最高裁で争うことが可能です。

裁判書類の提出には手間と時間と別途で費用がかかる為、仮に勝訴してもタックスリターンの返金があるだけで得にはなりません。

損得を考えない場合は弊社もお手伝いしますが、費用がかかります。

 

ご検討いただきご連絡ください。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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もうね,Go to hellみたいなメールですよ(笑).オーストラリア出る前に車が壊れて売れなくなってしまうしで今お金ほぼないですよ.働かなきゃいけないんですけどね~帰国してから早1ヶ月ちょい.何もしてないです(笑).

 

しかし,ふと納税額が多くないかと気になり,ざっと税率を計算したところ全収入に32%ほどかかっていることが判明!!

いやいや,自分が知っている限りでは2017年1月から税制改正があり,年間収入37,000までは所得税率が15%になるという話.ということは,もはや非居住者となった時点で32.5%が適用されるということなのだろうか?しかも税制改正は2017年1月からなので,その前の2016年の半年分は以前の税制のままかと思いきやここにも新税制がかかってくる模様.いやはや,恐るべし法律.オーストラリアはこんなことをしていたらワーホリをする人が減るだろう.オーストラリアワーホリは稼げるという話はなくなっていくだろう.そしてセカンドビザももはや人気がなくなり,セカンド取得に必要な農業労働も少なくなり,オーストラリアの農業は衰退していくのではないだろうか.

乞うご期待です.

 

ではでは,また